様々な職種があるにも関わらず、一律的な勤務時間の管理には無理があり、職種に応じた勤務時間制導入の必要性があると判断しました。その際、時間外勤務手当の適切な支給やモチベーション・生産性の向上を同時に達成する視点が重要と考えました。さらに能力のある女性(主婦)パートタイマーの戦力化も大きなテーマとしました。
まず、職種に応じた社員の働き方を、詳細に調査・分析し、職種の特性に応じた勤務時間制度を導入しました。
【一例】
◎営業:社外における、みなし労働時間制および1日単位のフレックスタイム制度導入
◎デザイン職:専門型裁量労働制導入
◎企画職:企画型裁量労働制を導入
さらに、各種労働時間制に関する労使協定を締結するとともに、時間外勤務手当に相当する手当を新設し、就業規則と賃金規程を変更しました。女性パートタイマーには完全フレックスタイム制を導入し、より柔軟にかつ能力を発揮しやすい勤務環境を整備しました。
営業社員やパートタイマーは、より柔軟な勤務が可能となり、心身ともに活力のある時間帯に能力を発揮することで生産性の向上が図られました。専門型裁量労働制、企画型裁量労働制対象社員についても、各人が最も能率が上がる時間帯に集中して働くことができるようになり、一層の能力発揮が可能になりました。会社側としては、みなし労働時間および裁量労働対象者の時間外勤務手当を一定額で支払うことが可能となり、給与計算などの事務処理工数が削減し、曖昧になりがちだった時間外勤務手当の支払いが、労使納得の上で支給できるようになりました。