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スタッフ日記

自転車運転者講習制度

2015年05月23日 【スタッフ日記】

 今朝、テレビのスイッチを入れると、

『危険運転 来月から自転車の取り締まりを強化』の文字が自転車に乗った人の映像とともに画面上部に映し出されました。

愛知県では、去年、自転車が関わる交通事故が9,727件発生し、これは、全体の事故の21%に当たるといいます。

スマートフォンや携帯電話を操作しながら自転車を運転したり、日傘をさしながらの運転や、イヤホンをつけての運転等は危険行為となり、事故を起こすと安全運転義務違反になるとのことです。


さて、6月1日から自転車運転者講習制度がスタートします。

危険行為をくり返す自転車運転者が対象で、この自転車運転者講習制度のフローは、

①自転車運転者が危険行為を3年以内に2回以上くり返す

②交通の危険を防止するため都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令

↓ 

③講習時間3時間(講習手数料5,700円)

となっています。

この講習を受けないと5万円以下の罰金だそうです。

愛知県警交通事故対策室長の話によると、自転車運転者講習制度のねらいは、講習を通じて自転車運転者に、自身の運転行為の危険性を認識して、正しい運転方法を身につけてもらうこと。そして、事故が1件でも減少することを期待している、とのことです。

思い起こしますと、私が通っていた小学校では、当時「自転車利用許可証」というものがありました。確か、その許可証をもらうためには、自転車に乗ったまま、ポールとポールの間をポールに触らないで、ジグザグに通ることができて、さらに、体育館北側にあった信号機などの交通施設内の“8の字コース”上を、自転車に乗って、脱輪せずに運転できたら合格というもので、合格者には、2つ折りの手帳サイズの「自転車利用許可証」が校長先生から与えられたというものであったかと思います。

そして自転車に乗るときは、その許可証を携帯することが義務でした。

私は小学校3年生のとき、その許可証をもらうことができ、とても感激したことを思い出しました。残念ながら、その許可証はどこかにいってしまいました。

 

時折、歩道を猛スピードで走っていく自転車を見かけることがあります。危ないなあ、と感じます。

私は、自転車に乗るときは、その自転車利用許可証を携帯しているつもりで、常に安全運転に心がけていこうと思います。【矢崎】

 
 
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