「 高年齢者雇用安定法改正案」 平成24年3月9日国会へ提出
高年齢者雇用安定法が平成25年4月1日より改正される予定です。
主な改正内容は次のとおりです。
(1)継続雇用制度の対象者を限定できるしくみの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、事業主が労使協定により
定める基準により限定できるしくみを廃止する
(2)継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、
グループ企業まで拡大するしくみを設ける
(3)義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける
(4)支給開始年齢の引き上げとともに義務化年齢を引き上げる経過措置を実施(平成37年まで)
ポイントは(4)で、60歳定年時には原則希望者全員を再雇用しなければなりませんが、
この改正には、経過措置が設けられております。上の図を参照ください。
特別支給の老齢厚生年金が支給開始となる再雇用者は、再雇用後の雇用契約更新時には、
従来の労使協定の選定基準により更新の有無を決定してもよいというものです。
特別支給の老齢厚生年金が支給開始となっていない再雇用者は、雇用契約更新時には
選定基準により選別してはならず、希望者全員を更新しなければなりません。
従いまして、再雇用者の雇用契約更新時には、「選定基準を設けてよい者」と「希望者全員」の
対象者の区分けが必要になります。
やっかいな運用となりますので、詳細はお問い合わせください。 (小浜)