これまで、パワーハラスメントの定義は、厚労省としても明確にしていませんでしたが、
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」では、
次のような行為がパワーハラスメントにあたると提案しました。(平成24年1月30日)
★パワーハラスメントの定義
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える
または職場環境を悪化させる行為をいう
~職場のパワーハラスメントの行為類型~
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや
仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
労働局に寄せられる職場のパワハラの相談は、年々急増しているとのこと。
パワハラの定義が明確になったことで、
“部下からますます「それはパワハラにあたるのではないですか?」と言われそうで困るな~”
という声を耳にします。
“パワハラだ”、“セクハラだ”と言われることを恐れる前に、部下との信頼関係を築いていれば、
多少のことは人間ですから、お互い様ということになるのでしょうが、
この「信頼関係」が築けていないと、何かがきっかけで、部下(または上司)が爆発してしまうのでしょうね。
パワハラに限ったことではなく、「信頼関係」は大切です。
部下との会話、対話の量を増やさずして信頼関係は築けないものですから、
この信頼関係を築く努力をしなければなりませんね。 (小浜)