今朝TVで次のニュースを観ました。
団体交渉権訴訟:個人請負も「労働者」 団交拒否は不当行為
過去にも同様の「ビクターサービスエンジニアリング事件」「ソクハイ事件(バイク便メッセンジャー)がありましたが。
(以下、毎日jpより抜粋)
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団体交渉権訴訟:個人請負も「労働者」 団交拒否は不当行為--最高裁判決
INAX(現LIXIL)の子会社と業務委託契約を結んで製品修理を個人で請け負う「カスタマーエンジニア」(CE)が、労働組合法上の「労働者」に当たるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判断を示した。そのうえで、団体交渉を拒んだ会社の対応を不当労働行為とする判決を言い渡した。こうした就業形態は個人の立場を不安定にするとの批判がありトラブルも多いが、請け負う側に有利な判決となった。
CEは「INAXメンテナンス」(愛知県)からINAX製のトイレや浴室の修理補修を請け負っている。04年にCEらが加入する社外の労働組合が労働条件改善を訴えて団体交渉を求めたが、会社側は「CEは『労働者』ではない」と拒否した。
労組法は労働者を「給料やこれに準ずる収入で生活する者」と規定している。
CE側は「社員同様会社の指揮監督を受け、労働の対価として事実上の賃金を得ている」と主張。
会社側は「CEは個人事業主であり発注業務を拒める。報酬も委託業務に対して支払われている」と反論した。
小法廷は「CEは会社側の依頼に応じるべき立場にあった」と指摘。「報酬は会社が等級や加算額を決めており、労働の対価と言える」として労働者性を認めた。
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さて、ここまでお読みになって、CE側の主張、会社側の抗弁、最高裁の判決が、議論が噛み合っているようで噛み合っていないように感じた方もいらっしゃるでしょう。私も違和感を感じました。
「労働組合法上の“労働者”」と「労働基準法上の“労働者”」は違うのか?
なぜ「労働組合法上の“労働者”」をめぐって裁判で争われるのか?
詳しい解説は、弊社の社会保険労務士に譲りますが、
労働組合法と労働基準法では、労働者の定義(規定文)が違います。
労働組合法では「使用従属関係」を要件として明確にしていません。労働基準法上の労働者よりも範囲が広く解釈されます。
このように労働組合法と労働基準法とで労働者の定義が異なっていること、労働組合法上の労働者の定義が明確ではないことも、今回の訴訟が起きる(司法判断を必要とする)要因になっています。
労働者の定義について、厚生労働省の研究会が7月に中間報告を出す予定とのことで、それを注視したいと思います。
(組織人事コンサルティング事業部 東)