従業員数100人以下の事業所においても
育児・介護休業法の改正【1】【2】【3】が平成24年7月1日に全面施行となります。
今回の改正のポイントは次のとおりです。
【1】 短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務化
【2】 所定外労働(残業)の免除を義務化
【1】【2】は、3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合となります。
申出があった場合は、原則拒否 することができませんのでご注意ください。
【3】介護休暇の新設
要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、
介護休暇を取得できるようになります。
すでに、平成22年6月30日より次の内容は、改正となっています。
【4】パパ・ママともに育児休業を取得する場合は、育児休業期間は1歳2ヵ月に達するまで
延長可能となります。
【5】産後8週間以内にパパが育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、
再度の取得が可能となります。
【6】専業主婦(夫)の配偶者がいる場合は、労使協定で育児休業の取得を除外できましたが、
専業主婦(夫)の配偶者がいる場合であっても育児休業が取得できるようになります。
【7】子の看護休暇の取得可能日数が、従来の小学校就学前の子が1人であれば年5日と、
更に2人以上であれば10日に拡充されます。
育児休業・介護休業は大幅に改正となります。
実際の運用は判断に迷うことも多く、また育児・介護休業規程の改訂も必要です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(小浜)